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投資運用業および投資助言・代理業入門
旧「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」において規制されていた投資顧問業は、2007年9月30日に施行された「金融商品取引法」制の下で、「投資運用業」、「投資助言・代理業」と法律上の呼称、位置づけが変わり、業務分野の拡大・多様化が進んでいます。
投資運用業、投資助言・代理業とは
協会の会員が行う「投資運用業」、「投資助言・代理業」は、次のような内容の業務です。
1.投資運用業
- 投資運用業には、次の2つの種類があります。
@投資一任業務 : - 投資者と投資運用業者が投資一任契約を締結して、投資運用業者が金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて投資者の財産を有価証券等に対する投資により運用する業務です。
投資一任契約による運用は、年金基金やラップ口座、不動産の私募ファンド等の運用において広く利用されています。 - <投資運用会社の役割>
- 投資運用会社は、国民年金や厚生年金などの積立金や生命保険の保険料の運用を、年金基金や生命保険会社から委託されています。年金や生命保険など国民に身近な制度を間接的に担っているという点で、国民生活に深くかかわる存在です。
また、投資運用会社は、大量の資金を運用する機関投資家ですが、単に株式を購入するだけでなく、株主として投資先企業との建設的な対話等を通じて企業価値の向上を図り、その収益を国民にもたらすという好循環社会を実現するための活動も行っています。
Aファンド運用業務 :- 集団投資スキーム(以下「ファンド」という。)持分の権利を有する者から拠出された金銭等の財産を、投資運用業者が金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、主として有価証券等に対する投資により運用する業務です。
ファンド持分とは、民法上の組合契約、商法上の匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約等により出資された金銭等を充てて行われる事業から生じる収益の配当または当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利のことをいいます。
主としてベンチャー企業の育成や事業会社の再生等を目的として組成されたファンドの運用において利用されています。
2.投資助言・代理業
- 投資助言・代理業には、次の2つの種類があります。
- @投資助言業務 :
- 顧客である投資者に対して投資顧問(助言)契約に基づき、有価証券の価値等または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し、投資者から報酬を得て、投資者のために助言を行う業務です。最終的な投資判断は投資者自身が行います。
A代理・媒介業務 :- 投資運用業者または投資助言・代理業者から投資一任契約または投資顧問(助言)契約の締結に関する業務を委託された業者が、投資者との契約締結の代理・媒介を行う業務です。
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登録
投資運用業または投資助言・代理業を行うには、金融商品取引法の規定により、内閣総理大臣の登録を受けなければ行うことはできません(登録している業者には○○財務局長(金商)第××××号という登録番号が与えられます。)。
- 一般社団法人日本投資顧問業協会
- 金融商品取引法の規定に基づく協会で、投資者の保護と投資運用業および投資助言・代理業の健全な発展のため、自主規制ルールの制定・実施をはじめとするさまざまな活動を行っています。
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