一般社団法人 日本投資顧問業協会

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中途解約について

投資助言業者と1年契約で契約しましたが、事情があり2ヶ月で解約したいと思っています。10日間のクーリング・オフ期間は既に相当過ぎていますが、この場合、解約はどのような取扱いになりますか?
 投資助言業者の契約書には、ご質問のような途中解約の規定がある場合とない場合があります。契約書に途中解約についての規定があれば、その規定内容に基づいた手続きになります。契約書に規定がない場合には、業者との協議となります。
  なお、これから契約される場合は、契約書に途中解約の規定があるかどうか、また、規定がある場合にはその規定が自分に不利なものでないかどうか、規定がない場合にはどういう取扱いになるかをあらかじめよく確認し、納得して契約することが大切です。

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